HiRo_HiDeO’s blog

介護について分かりやすく伝えたい

地域密着型サービス:看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

こんばんは🌉ヒロです🍀

今回は看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)について書いていきたいと思います。

 

【看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)とは】

 看護小規模多機能型居宅介護とは、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、利用者自身が持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すサービスのことです。

 以下のようなニーズのある方を支援するために、2012年に介護保険法の改正によって制度化されたサービスです。2015年に、「複合型サービス」から名称が変更されています。

●退院直後の在宅生活へのスムーズな移行
●がん末期等の看取り期、病状不安定期における在宅生活の継続
●家族に対するレスパイトケア、相談対応による負担軽減
 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるということを目的としており、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」をして介護をしていくことに加えて、看護師などによる「訪問看護」も組み合わせることができます。

 

【看護小規模多機能型居宅介護のサービスを提供する事業所】

 看護小規模多機能型居宅介護は要介護1から利用することができるサービスであり、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができるという特徴のあるサービスです。

 サービスを提供する施設の利用定員は29名以下となっていますが、通い定員は18名以下、宿泊定員は9名以下となっています。

 訪問看護が加わったことによって、今まで小規模多機能では受け入れ困難だった医療依存度の高い人や、退院直後の状態が不安定な人、在宅での看取りを希望する人への在宅療養支援を、可能にすることができました。


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 1つの事業所で様々なサービスを利用できるので、なじみのある職員にケアしてもらえる安心感があります。特に環境や職員の変化にうまくなじめない認知症の方には良いかもしれません。

 

【看護小規模多機能型居宅介護の対象者】

 看護小規模多機能型居宅介護を受けることのできる人は、管轄する市区町村に住んでおり、利用する事業所の所在地に住民票のある要介護1以上の認定者となります。また、常時医療機関での治療の必要性がないという人が対象になります。

 

【さいごに、、、】

小規模多機能型居宅介護と比べ医療依存度が高い方が利用できますが、市区町村によって、事業所が少なかったりしますので利用を検討している場合は担当のケアマネジャーや地域包括支援センター等に相談していただければ幸いです。

 

最後までみていただきありがとうございます✨

では、また👋           🍀ヒロ🍀

地域密着型サービス:定期巡回·随時対応型訪問介護看護

こんばんは🌉ヒロです🍀

今回は定期巡回·随時対応型訪問介護看護について書いていきたいと思います。

 

【定期巡回·随時対応型訪問介護看護とは】

 定期巡回・随時対応型訪問介護は、要介護状態となった場合においても、利用者が尊厳を保持し可能な限り利用者の居宅において、自身の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう定期的な巡回又は随時通報により、利用者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応など安心して居宅で生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、療養生活を支援し、心身の機能の維持・回復を目指すサービスのことです。


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 利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるということを目的に、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。このサービスは、2012年4月に創設されました。サービス提供には、介護職員だけでなく看護師等も加わるため、看護と介護の一体的なサービスを受けることが可能です。

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問介護などの在宅サービスが増加しているものの、重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を24時間支える仕組みが不足していることに加えて、医療ニーズが高い高齢者に対して医療と介護との連携が不足しているという問題を背景に生まれたものです。

 

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護の対象者】

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護1以上の認定を受けた方が対象となります。要支援1あるいは要支援2の方は、利用できません。

※住民票にある市区町村でしかご利用できません。

 

【定期巡回·随時対応型訪問介護看護の内容】

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、日中・夜間を通じてサービスを受けること、また、訪問介護訪問看護を一体的に受けることが可能。また、定期的な訪問だけではなく、必要なときに随時サービスを受けることも可能です。

 具体的には「定期巡回サービス」、「随時対応サービス」、「随時訪問サービス」、「訪問看護サービス」を組み合わせて利用します。

定期巡回サービス
 訪問介護員等が定期的に利用者の居宅を巡回して、入浴、排泄、食事等といった日常生活上の世話を行います。

随時対応サービス
 オペレーターが通報を受け、利用者の状況に応じてサービスの手配を行います。

随時訪問サービス
 オペレーターからの要請を受けて、随時、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等といった日常生活上の世話を行います。

訪問看護サービス
 看護師等が利用者の居宅を訪問して、療養上の世話または診療の補助を行います。

 

【定期巡回·随時対応型訪問介護看護の特徴】

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の特徴は、日中、夜間を通じてサービスを受けることが可能であること、訪問介護訪問看護を一体的に受けることが可能であること、定期的な訪問だけではなく、必要なときに随時サービスを受けることが可能であることです。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と併用することができないサービスとして訪問介護(通院等乗降介助を除く)、訪問看護(連携型利用時を除く)、夜間対応型訪問介護があります。これらはサービス内容が重複することから、併用することができません。

 

【さいごに、、、】

 定期巡回·随時対応型訪問介護看護は退院後などサービスの回数等が不安定なため利用することが多いです。

 あと、上記に記載している通り地域密着型サービスなのでお住まいの地域では定期巡回·随時対応型訪問介護看護がない場合があります。

 担当のケアマネジャー等に相談して自分にあったサービスを選択していただけると幸いです。

 

最後までみていただきありがとうございます✨

では、また👋           🍀ヒロ🍀

地域密着型サービス:小規模多機能型居宅介護

こんばんは🌉ヒロです🍀

今回は小規模多機能型居宅介護について書いていきたいと思います。

 

【小規模多機能型居宅介護とは】

 小規模多機能型居宅介護とは、中重度の要介護者となっても、在宅での生活が継続できるように支援する、小規模な居住系サービスの施設です。デイサービス(通い)を中心に訪問介護(訪問)やショートステイ(泊まり)を組み合わせ、在宅での生活の支援や、機能訓練を行うサービスです。

 2006年4月の介護保険制度改正により、今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度者ができる限り住み慣れた地域での生活が継続できるように、新たなサービス体系として地域密着型サービスが創設されました。

 

【小規模多機能型居宅介護の利点】

 小規模多機能型居宅介護は、1つの事業者と契約するだけで、「通い(デイサービス)」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問(訪問介護)」や「泊まり(ショートステイ)」のサービスを、組み合わせて利用できます。中重度となっても在宅での生活が継続できるように支援するものです。

 小規模多機能型居宅介護のサービスが創設される前では、「通い」「訪問」「泊まり」などの介護サービスをそれぞれ別の施設で受けていました。そのため、それぞれの場面で利用者に対応するスタッフが異なり、馴染みの関係やケアの連続性が保たれないなどの問題がありました。

 特に認知症高齢者の場合、記憶や認知機能の障害のために、自分のいる場所がわからなくなったり、周囲の環境の変化に対応ができなくなったりなど、不安や混乱を招き、症状の悪化を引き起こす場合もありました。

 小規模多機能型居宅介護を提供する施設は、地域に根ざした小規模の施設であるため、「通い」「訪問」「泊まり」等のサービスを、同じスタッフが提供しますので、連続性のあるケア、安心感が得られるでしょう。

 尚、小規模多機能型居宅介護に訪問看護がプラスされたものは、「看護小規模多機能型居宅介護」となります。詳しくは、次回の「看護小規模多機能型居宅介護」をご覧ください。

 

【小規模多機能型居宅介護の対象者】

 小規模多機能型居宅介護は、要介護の認定を受けた方で、事業者と同一の市町村に住んでいる方が対象となります。

 なお、要支援1あるいは要支援2の方は、「介護予防小規模多機能型居宅介護」のサービスが利用できます。

 

【さいごに、、、】

 小規模多機能型居宅介護は認知症等の忘れやすい方が馴染みの職員が対応することで少しでも長く住み慣れた自宅で過ごせると思いますので小規模多機能型居宅介護も頭に入れていただき、選択肢に入れていただければ幸いです。

 

最後までみていただきありがとうございました。

では、また👋                                     🍀ヒロ🍀

地域密着型サービス

こんばんは🌉ヒロです🍀

今回は、地域密着型サービスについて書いていきたいと思います。

 

【地域密着型サービスとは】

 地域密着型サービスとは、今後増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等が、出来る限り住み慣れた地域で生活が継続できるように、市町村指定の事業者が地域住民に提供するサービスです。2006年4月の介護保険制度改正により創設されました。

 具体的には、地域の特性を活かし、その地域に添ったサービスを提供するために、市町村が事業者の指定や監督を行います。施設などの規模が小さいので、利用者のニーズにきめ細かく応えることができると期待されており、事業者が所在する市町村に居住する者が利用対象者となっています。

 実際のサービス内容は、お住まいの市町村によって異なりますので、利用を希望する場合にはケアマネジャーや地域包括支援センター、市町村の福祉課(介護保険担当)にお問い合わせください。

 

地域密着型サービスが必要とされる背景

 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制(地域包括ケアシステム)の構築を実現することが求められています。

 また、日本の人口が横ばいで75歳以上人口が急増する大都市部、75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差がある状況です。そのため、地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、その地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。しかしながら、住み慣れた地域での生活を支えるため、身近な市町村で提供される「地域密着型サービス」の整備が進んでいるものの、整備が進んでいない自治体へのノウハウの情報の提供が急がれています。

 

【地域密着型サービスの対象者】

 地域密着型サービスの介護給付の対象者は、要介護の認定を受けている方で、原則としてサービス事業者と同じ市町村に居住している方が対象となります。

 なお、地域密着型サービスのうち、介護予防を目的とした「地域密着型介護予防サービス」は要支援の認定を受けている方を対象に「介護予防認知症対応型通所介護」「介護予防小規模多機能型居宅介護」「介護予防認知症対応型共同生活介護グループホーム)」のサービスを提供しています。

 

【さいごに、、、】

今回は地域密着型サービスの説明をさせていただきました。今後は地域密着型サービスの種類を掲載していきたいと思います。

 

最後までみていただきありがとうございます✨

では、また👋          🍀ヒロ🍀

施設サービス:介護医療院

こんばんは🌉ヒロです🍀

今回は、介護医療院について書いていきたいと思います。

 

【介護医療院とは】

 介護医療院とは、2018年4月の第7期介護保険事業計画に則り、新たに法定化された施設です。2017年度末で廃止となった「介護療養型医療施設」に代わり、長期的な医療と介護の両方を必要とする高齢者を対象に、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」としての機能を提供できる施設です。ただし、介護療養型医療施設の全面廃止までは6年間の猶予があります。

 そもそも、介護を必要とする高齢者のための施設には、以下の3種類があります。

介護老人福祉施設特別養護老人ホーム 通称:特養):要介護者のための生活施設
●介護老人保健施設老健):要介護者にリハビリ等を提供し、在宅復帰を目指す施設
●介護療養型病床:病院・診療所の病床のうち、長期療養を必要とする要介護者に対し、医学的管理のもと行われる介護、必要な医療等を提供する施設
 このうちの「介護療養病床」が廃止され、「介護医療院」へ転換されることになります(移行期限は2024年3月まで)。介護医療院は今後ますます増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへ対応するために、要介護者に対する長期療養のための医療と日常生活上の介護を、一体的に提供することを目的として創設されました。

 

【介護医療院と介護保険

 2000年から始まった介護保険制度は、心身の障害により、自立した日常生活ができなくなった高齢者を支援するための制度です。制度の創設以来65歳以上の被保険者は2018年までに約1.6倍に増加、サービス全体の利用者は3.2倍に増加しており、高齢者の介護になくてはならないものとなっています。

 介護施設のサービス利用者も、2000年4月の52万人から2018年4月には93万人と、1.8倍に増加しています。さらに今後、65歳以上の高齢者数は2025年には3,677万人、2042年には3,935万人とピークを迎えると予測されており、より効率的に介護サービスを行う上で、介護医療院への転換には期待がされています。

 

【介護医療院対象者】

 介護サービスは、65歳以上もしくは40歳以上で特定疾患などがあり、要介護認定を受けている人のみが受けられるものです。要介護認定とは、介護の必要量を全国一律基準に基づき、客観的に判定する仕組みのことです。一般的な医療サービスのように、自己判断では介護サービスは受けられません。

 また、介護医療院は「重篤な身体疾患を有する方や身体合併症を有する認知症高齢者の方等に長期療養等を行う」ことを目的としているため、要支援1、要支援2の高齢者が利用することはできません。

 また、要介護1~5と判定されても必ず入居できるというものではなく、要介護度が高いほど介護医療院への報酬は高く、入居を受け入れられやすいと考えられます。

 さらに、2018年4月の介護報酬改定により、認知症の人への対応や、低栄養リスクの改善に対しての加算が新たに設けられたことからも、認知症である、低栄養リスクが高い、その他にも排泄支援を受ける必要があるなど「加算」の対象となる人から入居できると考えられます。

 

【さいごに、、、】

前回、書いた「介護療養型医療施設」が全面廃止までは時間がありますが介護医療院等の医療系の施設は中々、入りにくいと思いますので頭の隅に入れていただければこうゆうサービスがあったなと思っていただければと思います。

 

最後までみていただきありがとうございます✨

では、また👋           🍀ヒロ🍀

 

施設サービス:介護療養型医療施設

こんばんは🌉ヒロです🍀

今回は、介護療養型医療施設について書いていきたいと思います。

 

介護療養型医療施設とは】

 介護療養型医療施設とは、比較的重度の要介護者に対し、充実した医療処置とリハビリを提供する施設です。

 医療法人が運営する施設で、看護師の人員配置が他の施設より手厚く、「インスリン注射」や「痰の吸引」、「経管栄養」などの医療処置に対応しています。

 また、多床室もあることから比較的少ない費用負担で利用できます。「介護療養病床」とも呼ばれます。

 

【対象者】

病状が安定した長期療養が必要な方(要介護1以上の認定を受けた方)

 

【サービスの内容】

●療養上の管理、看護
●食事、入浴、排せつなどの日常生活上の介護
●機能訓練(リハビリテーション

ターミナルケア

 

介護療養型医療施設のメリット·デメリット】

 介護療養型医療施設は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設と同じく、要介護者を受け入れています。

 食事や排泄の介助などの介護サービスは提供されるものの、あくまでも医療機関という位置付けです。

 提供されるのは本来、急性疾患からの回復期にある寝たきり患者に対する医学的管理下のケアが中心です。

 そのため、特別養護老人ホームのように終身制ではなく、心身の状態が改善してきた場合には、退所を求められることもあります

 

◎メリット

·医療ケアが充実している

·機能訓練が充実している

·利用料が比較的安い

·入居一時金が必要ない

 

✖デメリット

·入居難易度が高い

·多床室が多い

·レクリエーションなどは少ない

 

【提供されるサービス】

 介護療養型医療施設で提供されるサービスは、医師による診療、医師や看護職員による医療的ケア、看護師、機能訓練指導員によるリハビリテーション、介護職員による介護などです。

 痰の吸引、胃ろう、経鼻栄養、酸素吸入といった医学的管理下でのケアは充実している一方で、掃除や洗濯、買い物やレクリエーションといった生活援助系サービスはあまり提供されていません

 

【さいごに、、、】

介護療養型医療施設も判定などもありすぐには入所できないためこの様なサービスがあるなと頭の隅に入れていただければ幸いです🍀

 

最後までみていただきありがとうございます✨

では、また👋            🍀ヒロ🍀

施設サービス:介護老人保健施設(老健)

こんばんは🌉ヒロです🍀

今回は、老健について書いていきたいと思います。

 

【介護老人保健施設老健)とは】

 介護老人保健施設とは、要介護者であって在宅復帰を目指している方を対象とし、可能な限り自立した生活を送ることができるよう、リハビリテーションをメインとする施設です。略して「老健」とも呼ばれています。施設によっては「老人保健施設」、「介護老人保健施設」と名称が混在していますが、どちらも同じサービスを提供する介護保険の給付対象施設です。日常の介護を受けながら、理学療法士作業療法士言語聴覚士などによるリハビリ、医師や看護師による医療を受けられます。


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【介護老人保健施設の特徴】

 介護老人保健施設特別養護老人ホーム(以下、特養)と同様に、公的な介護保険施設の一つです。病気やけがで入院し、病状が落ち着いたもののすぐに自宅に戻ることが困難な方が、入所の対象となります。介護老人保健施設は在宅復帰を目指す施設であるため、入所期間は概ね3カ月から6カ月程度と短期間です。もちろん、リハビリの進みが遅く、回復に達していない等の理由から自宅に帰れず、長期滞在になる場合もあります。要介護認定で要介護者と認定された場合、施設のケアマネジャーが作成するサービス計画に基づいてさまざまなサービスが利用できますが、万が一、入院治療が必要になった場合は退所となります。

 介護老人保健施設の居室は、1室あたり定員は4人以下ですが、2人部屋や個室も多くあります。また、現在の介護老人保健施設は、特養と同様、居宅に近い居住環境で日常生活を営めるようにユニットケア※1を提供しています。その場合、1ユニットごとに常時1人以上、夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員が常駐する必要があります。

※1:ユニットケアユニットケアとは、施設に入居している利用者一人一人に尊厳のある個別ケアを目指した介護の手法のことを言います。具体的には少人数のグループを1つのユニットとして同じメンバーで生活し、決まったスタッフがケアを行います。

 介護老人保健施設では、このような入所して利用できるサービスに加えて、一時的に入所して、その間に要介護者のお世話をしている家族の方が休みを取ることができる、短期入所療養介護(ショートステイ)や日帰りでリハビリテーションを利用する通所リハビリテーションデイケア)といった、介護保険の給付対象となるサービスが利用できます。

 

【介護老人保健施設の入所基準】

 介護老人保健施設は病状が安定していて入院や治療の必要がない、要介護度1以上の方が入所可能な施設です。医師の常駐や、看護師による日中・夜間24時間体制での管理が行われており、医療依存度の高い方(胃ろう・じょくそう・酸素療法・酸素吸入)でも安心して入所することができます。

 介護老人保健施設では、医療費が施設負担になるため、内服薬が多い人や、高い医療処置材料を使用する必要のある方は、入所できないケースが多いようです。入所する前に医師へ相談していくことで、解決できることもあります。

 

【さいごに、、、】

介護老人保健施設は、上記で説明したように基本的に自宅へ戻る施設です。病院に入院中、退院のお話が出た時にまだ自宅は難しいと思ったら相談員や担当医にこういう理由で自宅に戻るのが不安である旨をお伝えしていただければ対応していただけると思います。

 

最後までみていただき、ありがとうございます✨

では、また👋            🍀ヒロ🍀