在宅サービス:訪問リハビリテーション
こんばんは🌉ヒロです🍀
今回は訪問リハビリテーションについて書いていきたいと思います。
【訪問リハビリテーションとは】
訪問リハビリテーションとは、病院、診療所、介護老人保健施設の理学療法士(PT)、作業療法士(OT )、言語聴覚士(ST )が利用者の自宅を訪問し、心身の機能の維持・回復、日常生活の自立を支援するために、理学療法、作業療法等のリハビリテーションを行うサービスです。また、介護する家族へのアドバイス・相談も行います。
訪問リハビリテーションは、在宅生活において日常生活の自立と社会参加を目的として提供されるサービスです。病院やリハビリテーション施設への通院が困難な場合、退院・退所後の日常生活に不安がある場合など、主治医により訪問リハビリの必要性が認められた場合にサービスを受けることができます。
通所リハビリテーションと違う点は、実際の生活環境に添った訓練ができること、利用者本人がリラックスして行えることです。
【訪問リハビリテーションの対象者】
訪問リハビリテーションの対象者は、要介護1以上の方で、主治医が以下のような場合で訪問リハビリテーションの必要性を認めた場合となります。
なお、要支援の方は、「介護予防訪問リハビリテーション」のサービスが受けられます。
訪問リハビリテーションの利用者の状態例
訪問リハビリテーションの必要性のある状態は以下のようなものがあります。
●筋力が低下して歩くことに不安がある。
●手の動きが悪くなってきた。
●言葉がはっきり出せずに会話に支障が出ている。
●日常生活に対して不安な部分がある。
食べ物にむせるようになった。
●麻痺や拘縮※がある。
●どんなリハビリを行えばよいかわからない。
●体の動きが悪く好きなことが行えない。
●福祉用具の使い方がわからない。
※ 拘縮(こうしゅく):
拘縮(こうしゅく)とは、けがや病気などにより長時間体を動かしていない状態が続くことで関節が硬くなり、動きが悪くなる状態のことを指します。脳梗塞による片麻痺でも起こります。
【訪問リハビリテーションを利用するには】
訪問リハビリテーションは、介護保険のほか、医療保険でも利用することができます。原則として要介護認定を受けている方は介護保険が優先です。しかし、65歳未満や65歳以上でまだ要介護認定を受けていない方は医療保険で利用します。
介護保険で訪問リハビリテーションを利用する場合は、主治医に訪問リハビリテーションを利用したい旨を伝え、訪問リハビリテーションの指示書を3ヵ月に1回、主治医より発行してもらいます。ただし、医療保険で利用する場合には、1ヵ月に1回の発行が必要です。その際、ケアマネジャーに相談し、ケアマネジャーから主治医に依頼してもらう方法もあります。
次に、理学療法士等がリハビリテーション実施計画書を作成し、このリハビリテーション実施計画書に基づき理学療法士等からリハビリテーションを受けます。
また、このリハビリテーション実施計画書は、実施した訪問リハビリテーションの効果や実施方法等についての評価を踏まえ、医師の医学的判断に基づき、定期的に見直しが行われます。一部の地域では、かかりつけ医から訪問リハビリテーションの事業所へ診療情報書が提出され、事業所のリハビリテーション担当医師が診療し、リハビリテーションの指示・処方するところもあります。
訪問リハビリテーションのサービス内容
訪問リハビリテーションを利用すると、次のようなリハビリテーションを受けることができます。
●歩行、寝返り、起き上がり、立ち上がり、座るなどの機能訓練
●麻痺や褥瘡解消のためのマッサージ
●食事、排泄、着替えなどの生活動作訓練
●福祉用具の活用方法のアドバイス
●住宅改修のアドバイス
●言語機能、嚥下機能の訓練
●ご家族へ介助方法の指導
訪問リハビリテーションでは、寝返りなどの体位交換、起き上がりや座る訓練、立ち上がり訓練、歩行訓練、嚥下訓練(えんげ:物を飲み込む)、関節の変形拘縮の改善、排泄動作訓練等を行います。
またこれら動作について日常生活での工夫、介助や介護の方法を家族に指導します。また、在宅で必要な福祉用具や住宅改造についてのアドバイスもします。
訪問リハビリテーションは、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)がいる医療機関等特定の施設が対応していますので、詳しくは、主治医やケアマネジャー等にお問い合わせください。
【さいごに、、、】
訪問看護からのリハビリと訪問リハビリテーションからのリハビリがあるのでケアマネジャーに確認して自分にあった方を選んでいただければと思います。
最後までみていただきありがとうございます🍀
では、また👋 🍀ヒロ🍀