HiRo_HiDeO’s blog

介護について分かりやすく伝えたい

地域密着型サービス:夜間対応型訪問介護

こんばんは🌉ヒロです🍀

今回は、夜間対応型訪問介護について書いていきたいと思います。

 

【夜間対応型訪問介護とは】

 夜間対応型訪問介護は2006年4月の介護保険制度の改正により創設されたもので、名称の通り、訪問介護員ホームヘルパー)等が夜間に自宅に来てくれるサービスです。中重度の要介護状態となっても、24時間安心して在宅生活が継続できるよう、18時から翌朝8時の夜間に定期的に各自宅を巡回し、排泄の介助や安否の確認をする「定期巡回」を行います。また、夜間の定期巡回に加え、利用者の求めに応じて随時対応する訪問介護「随時対応※」を組み合わせたサービスです。

※随時対応:随時対応とは、転落して自力で起き上がれない場合や夜間に急に体調が悪くなった場合などに、オペレーターを介して連絡を取り、ホームヘルパーによる介護や救急車の手配などを行うサービスです。


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 なお、利用者への直接的な援助に該当しないサービス(利用者の家族のための家事や来客の対応など)、日常生活の援助の範囲を超えるサービス(草むしり、ペットの世話、大掃除など)は受けられません。

 限られた事業所が行うサービスなので、お住まいの地域では利用できない場合があります。詳しくは、ケアマネジャーや市区町村の介護保険担当にお問い合わせください。

 

【夜間対応型訪問介護の対象者】

 夜間対応型訪問介護は要介護の認定を受けた方で、利用する事業者と同一の市区町村に住んでいる方が対象となります。

 要支援1あるいは要支援2の方は利用できません。

 

【オペレーションセンターとは】

 夜間対応型訪問介護のオペレーションセンターは利用者約300人に対し、1ヵ所設置されています。利用者の通報をオペレーターが受け、指示やアドバイスをしたり、ホームヘルパーを派遣します。

 オペレーターは、看護師や介護福祉士、ケアマネジャーなどの資格を持つ人が担当します。利用者の心身状況や環境などを把握し、随時適切なサービスが提供できるよう、利用者と面接したり、利用者宅を定期的に訪問することもあります。

 2016年から、日中のオペレーションサービスも介護保険対象となり、利用者が24時間安心して生活できるようになりました。さらに2018年度の介護報酬改定に伴い、オペレーターの基準の見直しが行われました。

 これまでは、オペレーターに求められる資格条件は、看護師、介護福祉士、医師、保健師准看護師社会福祉士、介護支援専門員、サービス提供責任者として「3年以上」従事した経験を持つ者とされていました。2018年4月以降は、経験年数が「1年以上」に変更となりました。

 

【夜間対応型訪問介護と定期巡回·随時対応型訪問介護看護の違い】

 夜間対応型訪問介護に類似したサービスとして、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」があります。

 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」との違いは、以下の通りです。

●サービス提供時間が夜間帯(18時~8時)に限定されている。
●医療対応ができない。
●呼び出し回数に応じた料金がかかる。
 つまり、利用者が看護を必要とするかどうか、昼間の巡回を必要とするかで、サービスの利用を検討するとよいでしょう。

 

【さいごに、、、】

 夜間対応型訪問介護は地域によって夜間対応型訪問介護のサービスがない場合があります。

 どのサービスにしろ良し悪しがありますので担当のケアマネジャーまたはお住まいの介護保険課にご相談いただけると幸いです。

 

最後までみていただきありがとうございます✨

では、また👋            🍀ヒロ🍀