介護保険について
こんばんは🌉ヒロです🍀
今回は、介護保険について書いていきたいと思います。
【介護保険の概要】
介護保険制度の導入の基本的な考え方
【背景】
○ 高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズはますます増大。
○ 一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化。
○ 従来の老人福祉·老人医療制度による対応には限界。
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高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み(介護保険)を創設
【基本的な考え方】
○ 自立支援···単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。
○ 利用者本位···利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度。
○ 社会保険方式···給付と負担の関係が明確な社会方式を採用。
【介護保険の財政】
公費···50%
公費の内訳:国庫負担金【調整交付金】:5%
国庫負担金【定率分】:20%
都道府県負担金:12.5%
市区町村負担金:12.5%
保険料···50%
第1号保険料(65歳以上):23%
第2号保険料(40歳~64):27%
【介護保険はどんな保険?】
介護保険は介護が必要な方に、その費用を給付してくれる保険です。
保険ですから、皆で保険料を負担して、必要な方に給付する仕組みになっています。どんな保険でもそうですが、給付を受けるには色々手続きをしなければなりませんし、受けられるかどうかの審査もあります。
制度の運営主体(保険者)は、全国の市町村と東京23区(以下市区町村)で、保険料と税金で運営されています。
サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要です。ただし、前年度の所得に応じて、自己負担率が2割あるいは3割になります。
【介護保険料の支払いは何歳から?金額はどうやって決まる?】
40歳になると介護保険に加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。
40歳から64歳までの被保険者は加入している健康保険と一緒に徴収されます。個別の保険料の決め方には各健康保険組合によって違いがあります。
協会けんぽや職場の健保、共済組合の医療保険に加入している方は、給与に介護保険料率を掛けて算出され、事業主がその半分を負担します。
介護保険料率は健康保険組合によって異なります。さらに医療保険と同じように被扶養配偶者は収める必要がありません。
国民健康保険に加入している方の場合は、所得割と均等割、平等割、資産割の4つを自治体の財政により独自に組み合わせて計算され、介護保険料率も異なります。
所得割は世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて算出されます。
65歳以上の被保険者は、原則として年金からの天引きで市区町村が徴収します。
しかし、介護設備の整備状況や要介護者の人数など、自治体によってさまざまなので、自治体ごとに金額が違います。
負担が大きくなりすぎないように、また、低所得者の保険料軽減のために国の調整交付金が使われています。
【サービスを受けられる被保険者とは】
介護保険の加入者には第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。
保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。
第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
·末期がん
·関節リウマチ
·筋萎縮性側索硬化症(ALS)
·骨折を伴う骨粗鬆症
·初老期における認知症
·進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
·脊柱菅狭窄症
·早老症
·多系統萎縮症
·糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿性網膜症
·脳血管疾患
·閉塞性動脈硬化症
·変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)
【さいごに、、、】
介護保険を利用するにもまずは申請をしないと利用ができない等ありますので、介護が必要となった場合は役所の介護保険の部署に確認していただけると幸いです。
最後までみていただきありがとうございます✨
では、また👋 🍀ヒロ🍀