在宅サービス:訪問看護
こんばんは🌉ヒロです🍀
今回は訪問看護について書いていきたいと思います。
【訪問看護とは】
訪問看護とは病気や障害を持った方が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしい療養生活が送れるように支援するサービスです。
地域の訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士等がその方が生活する場所へ訪問し、医療的ケアを提供します。
訪問看護の目的は、自立への援助を促し、その方らしい療養生活を支援することです。
【訪問看護内容】
訪問にくるのは、地域の訪問看護ステーションや医療機関から派遣される看護師・理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)です。
多くは地域のケアマネジャーから依頼をうけ、患者の主治医からの訪問看護指示書が発行されてから訪問がスタートします。
病気や障害をもちながら在宅療養する方は、介護保険または医療保険を使用して、訪問看護が利用できます。
高齢者の場合は、内服管理が必要な認知症の方や、日常生活能力(ADL)が低下しひとりで入浴ができない、あるいは入浴時に病状の観察が必要な方が訪問看護を利用するケースが少なくありません。
その他がん末期や、老衰、疾患による終末期にも自宅で過ごせるよう、医療的ケアを受ける方もいます。
また、ご本人は寝たきりの状態でご家族が介護をしている家庭にも訪問し、褥瘡(じょくそう ※床ずれのこと)の処置や医療機器の管理、在宅でのリハビリテーション、排泄のケア、療養上の指導や栄養相談なども行います。
具体的には以下のようなことがあげられます。
·身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導
·病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
·医師の指示による医療処置
·医療機器の管理:在宅酸素、人工呼吸器などの管理
·がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なターミナルケア
·床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
·拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等の在宅リハビリテーション
·認知症による事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス
·ご家族等への介護指導・相談
·低栄養や運動機能低下など介護予防のアドバイス
【訪問看護を受けるには】
訪問看護は病気や障害をもちながら在宅療養する人は全て対象になりますが、その方の疾患、年齢などにより介護保険と医療保険のどちらを利用できるかが異なります。
いずれの保険も必ず主治医の訪問看護指示書が必要です。
介護保険で訪問看護を利用できる方は、65歳以上で、要支援・要介護認定を受けている方です。第1号被保険者といいます。
また、40~64歳の方は、介護保険上で「特定疾病」とされている末期がんや関節リウマチ等が原因で要支援・要介護の認定を受けた場合に、利用できます。これに該当する方を第2号被保険者といいます。
いずれも、「要支援1~2」または「要介護1~5」と認定を受けた方は、担当ケアマネジャーと相談し、訪問看護ステーションに依頼をしてもらいましょう。
【医療保険と介護保険の使い分け】
医療保険では、赤ちゃんから高齢者まで年齢制限なく訪問看護を利用できますが、65歳以上の場合は、要支援・要介護認定を受けていない方、つまり介護保険が利用できない方のみとなっています。
ただし、65歳以上で介護保険が利用できる方でも、厚生労働省が指定した難病をお持ちの場合は医療保険が適応になります。医療保険が適用になるかどうかのはケアマネジャーに確認しましょう。訪問看護の利用については主治医の指示が必要となります。
その他がん末期や人工呼吸器の方、毎日処置が必要な深い床ずれの方も対象になります。
また、介護保険でサービスをうけていた方の病状が変化し、がん末期となった場合は医療保険に切り替わります。
【さいごに、、、】
訪問看護の場合は介護保険を受けている方は基本的には介護保険が優先になります。
終末期(ターミナル)の場合は医療保険が利用できますが主治医が診断をして主治医の意見書がある場合となりますので気をつけてください。
最後までみていただきありがとうございます。
では、また👋 🍀ヒロ🍀