HiRo_HiDeO’s blog

介護について分かりやすく伝えたい

施設サービス:介護医療院

こんばんは🌉ヒロです🍀

今回は、介護医療院について書いていきたいと思います。

 

【介護医療院とは】

 介護医療院とは、2018年4月の第7期介護保険事業計画に則り、新たに法定化された施設です。2017年度末で廃止となった「介護療養型医療施設」に代わり、長期的な医療と介護の両方を必要とする高齢者を対象に、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」としての機能を提供できる施設です。ただし、介護療養型医療施設の全面廃止までは6年間の猶予があります。

 そもそも、介護を必要とする高齢者のための施設には、以下の3種類があります。

介護老人福祉施設特別養護老人ホーム 通称:特養):要介護者のための生活施設
●介護老人保健施設老健):要介護者にリハビリ等を提供し、在宅復帰を目指す施設
●介護療養型病床:病院・診療所の病床のうち、長期療養を必要とする要介護者に対し、医学的管理のもと行われる介護、必要な医療等を提供する施設
 このうちの「介護療養病床」が廃止され、「介護医療院」へ転換されることになります(移行期限は2024年3月まで)。介護医療院は今後ますます増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへ対応するために、要介護者に対する長期療養のための医療と日常生活上の介護を、一体的に提供することを目的として創設されました。

 

【介護医療院と介護保険

 2000年から始まった介護保険制度は、心身の障害により、自立した日常生活ができなくなった高齢者を支援するための制度です。制度の創設以来65歳以上の被保険者は2018年までに約1.6倍に増加、サービス全体の利用者は3.2倍に増加しており、高齢者の介護になくてはならないものとなっています。

 介護施設のサービス利用者も、2000年4月の52万人から2018年4月には93万人と、1.8倍に増加しています。さらに今後、65歳以上の高齢者数は2025年には3,677万人、2042年には3,935万人とピークを迎えると予測されており、より効率的に介護サービスを行う上で、介護医療院への転換には期待がされています。

 

【介護医療院対象者】

 介護サービスは、65歳以上もしくは40歳以上で特定疾患などがあり、要介護認定を受けている人のみが受けられるものです。要介護認定とは、介護の必要量を全国一律基準に基づき、客観的に判定する仕組みのことです。一般的な医療サービスのように、自己判断では介護サービスは受けられません。

 また、介護医療院は「重篤な身体疾患を有する方や身体合併症を有する認知症高齢者の方等に長期療養等を行う」ことを目的としているため、要支援1、要支援2の高齢者が利用することはできません。

 また、要介護1~5と判定されても必ず入居できるというものではなく、要介護度が高いほど介護医療院への報酬は高く、入居を受け入れられやすいと考えられます。

 さらに、2018年4月の介護報酬改定により、認知症の人への対応や、低栄養リスクの改善に対しての加算が新たに設けられたことからも、認知症である、低栄養リスクが高い、その他にも排泄支援を受ける必要があるなど「加算」の対象となる人から入居できると考えられます。

 

【さいごに、、、】

前回、書いた「介護療養型医療施設」が全面廃止までは時間がありますが介護医療院等の医療系の施設は中々、入りにくいと思いますので頭の隅に入れていただければこうゆうサービスがあったなと思っていただければと思います。

 

最後までみていただきありがとうございます✨

では、また👋           🍀ヒロ🍀